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介護改修で安全で安心な生活を

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介護改修で安全で安心な生活を

□住宅改修の対象工事

住宅改修とは、要介護・要支援認定を受けた方が、より安全で快適に自宅で生活を送るために住環境を整えるための工事を指す場合に多く使われます。 これには介護保険が適用される可能性が高く、自己負担を抑えながら改修を進めることが可能です。

今回は、介護保険の対象となる主な工事内容について解説します。

*手すり設置工事

廊下や階段、浴室、トイレ、玄関など、家の中の様々な場所に手すりを設置する工事で、手すりを設置するための壁の下地補強工事も対象となります。 移動時のふらつきや立ち上がり動作をサポートし、転倒リスクを軽減します。 具体的な設置場所としては、玄関から家の中へのアプローチ部分、廊下、階段の昇降時、浴室での立ち座りや移動時、トイレでの立ち座りや姿勢保持、寝室でのベッドからの起き上がりや移動時などが挙げられます。

利用者の身体状況に合わせて手すりの材質や太さ、形状を選ぶことが重要となり、水平型、L字型など様々な形状があります。例えば、握力の弱い方には、太めの手すりや、滑りにくい素材の手すりが適しています。 また、壁に固定するだけでなく、床に置くタイプの支持手すりなども、状況に応じて検討されます。

手すりの設置は、単に手で掴むための棒を取り付けるだけでなく、利用者の生活動線を考慮し、最も必要とされる場所に、最適な形状と材質のものを取り付けることが、効果を最大化する鍵となります。

*段差解消工事

居室、廊下、浴室、トイレ、玄関など、部屋と部屋の間や、玄関から道路までの通路にある段差を解消する工事で、敷居の撤去やスロープの設置、床のかさ上げなどが含まれます。 これにより、つまずきや転倒を防ぎ、車椅子での移動もスムーズになります。 例えば、室内にある敷居の段差をなくしたり、玄関の段差にスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げして浴槽のまたぎの高さを低くしたりする工事が該当します。 車椅子を利用している方にとっては、わずかな段差も移動の妨げとなるため、段差解消は非常に重要な改修です。

スロープの設置においては、勾配が緩やかになるように、十分な長さを確保することが求められます。 また、屋外の段差解消には、雨水による影響なども考慮した素材選びが重要になります。 既存の床材を撤去して新たな床材でかさ上げする場合、周囲の床材との段差が生じないように、丁寧な施工が求められます。

*滑り防止床材工事

床材を滑りにくいものに変更する工事です。 特に浴室やトイレ、廊下など、水に濡れやすい場所や滑りやすい床材から、安全性の高い床材への変更が対象となり、これにより足元が滑って転倒するリスクを低減します。 例えば、タイル張りの浴室の床を、滑りにくい加工が施されたシート状の床材に変更する工事などが挙げられます。

廊下や階段も、ワックスなどが原因で滑りやすくなることがあるため、滑り止め加工が施された床材への変更が有効です。 床材の選定にあたっては、デザイン性だけでなく、防水性や耐久性、清掃のしやすさなども考慮することが重要です。 また、床暖房機能付きの滑りにくい床材なども、冬場の浴室などでの快適性を高める選択肢となります。

*扉改修工事

現在の開き戸を、引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。 開き戸は開閉にスペースが必要で、車椅子での通行や、身体の不自由な方が開け閉めする際に負担となることがあります。 引き戸などに変更することで、開口部が広がり、スムーズな移動が可能になります。 また、右開きのドアを左開きに変更したり、ドアノブを握りやすいものに変更したりする工事も対象となります。

例えば、トイレの開き戸を、開閉スペースを取らない引き戸に変更することで、車椅子での出入りが容易になります。 浴室のドアも、湿気で開閉しにくくなることがあるため、引き戸への変更が有効です。 ドアノブについても、レバーハンドル式など、握力の弱い方でも操作しやすい形状への変更が対象となります。 ドアの開閉方向の変更は、廊下や部屋の配置によっては、より安全でスムーズな動線を作り出すために有効な改修です。

*その他改修工事

上記以外にも、和式便器を洋式便器に取り替える工事や、既存の洋式便器のかさ上げ、便器の高さを調整する工事も対象となります。

和式便器から洋式便器への変更は、高齢者や身体の不自由な方にとって、便座への座り降りが格段に楽になるため、非常に需要の高い改修です。 便器のかさ上げや高さ調整は、利用者の身長や身体状況に合わせて、最適な高さに設定することで、立ち座りの負担を軽減します。

これらの工事に伴う給排水管の移設や、床の補強・調整なども、改修を安全かつ機能的に行うために不可欠であり、介護保険の対象となる場合があります。


□住宅改修の手続き

介護保険を利用した住宅改修を行うには、いくつかの手続きが必要です。

スムーズに進めるためには、事前に内容を理解しておくことが大切です。

*申請から給付までの流れ

  1. 相談・検討
    まず、ケアマネジャーや市区町村の高齢福祉課などに相談し、希望する改修が介護保険の給付対象となるか確認します。 ケアマネジャーが決まっていない場合は、地域の包括支援センターに連絡しましょう。 ここで、改修の必要性や、どのような改修が適しているか、介護保険の制度について詳しい説明を受けます。
  2. 事前申請
    改修工事に着工する前に、市区町村へ「介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書」などの必要書類を提出します。 この時点では、まだ工事は開始できません。
  3. 工事の許可と着工
    市区町村から「介護保険住宅改修における事前確認通知書」が送付されたら、工事を開始できます。 この通知書を受け取る前に工事を開始してしまうと、給付の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
  4. 工事完了・支払い
    工事が完了したら、施工業者に工事費用を全額支払います(償還払いの場合)。 受領委任払いを選択できる場合は、自己負担額のみを支払います。
  5. 給付金の請求
    施工業者への支払いが完了したら、領収書などの必要書類を市区町村に提出し給付金請求を行います。
  6. 保険給付金の振り込み
    書類審査後、決定された給付金が指定口座に振り込まれます。

*必要書類の準備

事前申請と工事完了後の請求では、それぞれ必要な書類が異なります。

※事前申請に必要な主な書類

  • 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書: 利用者本人が記入する箇所と、ケアマネジャーなどが記入する箇所があります。
  • 所有者の承諾書(被保険者名義の住居でない場合): 同居の家族名義の住宅などで改修を行う場合に必要となります。
  • 理由書(ケアマネジャー等が作成): なぜその改修が必要なのか、利用者の身体状況や生活状況を踏まえた具体的な理由を記載します。
  • 見積書(工事個所毎に材料・工事費等を分けて記載): 複数の業者から見積もりを取ることが推奨される場合もあります。
  • カタログ(手すり棒、ユニットバスなど、定価がわかるもの): 使用する製品の仕様や価格を確認するために必要です。
  • 平面図(改修箇所を図示。 変更がある場合は変更前後の図面): 改修範囲を明確にするために重要です。
  • 現況写真(撮影日入り。 改修箇所がわかるもの。 段差の場合はスケールをあてた写真など): 改修前の状況を客観的に示すために、日付がわかるように撮影します。

※工事完了後に必要な主な書類

  • 領収書(原本。 あて名は被保険者名義): 領収書には、工事内容や金額が明記されている必要があります。
  • 改修後の写真(撮影日入り。 改修箇所がわかるもの。 段差の場合はスケールをあてた写真など): 改修によってどのように改善されたかを示すために、改修前と同様に日付がわかるように撮影します。
  • 変更した場合、変更箇所を含む積算書類等: 見積もりから変更があった場合に必要となることがあります。 これらの書類は、自治体によって様式が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

*支給方法の選択

住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

  • 償還払い
    利用者が工事費を全額支払い、後から保険給付分が払い戻される方法です。一時的にまとまった費用が必要となりますが、多くの施工業者で利用できます。
  • 受領委任払い
    利用者は自己負担分のみを支払い、残りの保険給付分は市区町村から施工業者へ直接支払われる方法です。
    この制度を導入している自治体では、受領委任契約を結んだ施工業者に依頼する必要があります。 利用者の経済的な負担を軽減できるメリットがありますのでお住まいの自治体の制度を確認しましょう。

□介護改修の費用上限

介護保険による住宅改修には、給付の上限額が定められています。

*給付上限額について

介護保険が適用される住宅改修の支給限度基準額は、原則として1人あたり20万円です。

この20万円までであれば、数回に分けて申請することも可能です。

例えば、手すりの設置と段差解消を別々に行う場合でも、合計で20万円までが上限となります。 ただし、これは要介護度や要支援度に関わらず、一定期間(通常は原則として生涯)における上限額です。 一度利用した限度額は、一定の条件(例えば、転居や要介護度の著しい低下など)を満たさない限り、原則として回復しません。

*自己負担額について

介護保険の給付率は、原則として改修費用の**9割**です。 しかし、所得によっては自己負担割合が異なります。

  • 9割給付:一般的な所得者(市民税課税所得16万円未満)
  • 8割給付:一定以上所得者(市民税課税所得16万円以上35万円未満)
  • 7割給付:高所得者(市民税課税所得35万円以上)

例えば、改修費用が20万円で、給付率が9割の場合、自己負担額は2万円となります。 しかし、改修費用が20万円を超えた場合は、超えた分は全額自己負担となります。 例えば、合計で30万円の改修を行った場合、給付限度額の20万円に対して9割(18万円)が給付され、残りの12万円(20万円を超えた10万円と、給付対象となった20万円のうち自己負担分2万円)は自己負担となります。


□住宅改修の時期

住宅改修を検討する上で、いつから申請できるのか、そして給付までどのくらいの期間がかかるのかを知っておくことは重要です。

*いつから申請できるか

住宅改修の申請は、「要介護認定または要支援認定を受けていること」が前提となります。 まだ認定を受けていない場合は、まずお住まいの市区町村に介護認定の申請を行い、認定結果が出てから住宅改修の相談・申請が可能になります。 認定の申請から結果が出るまでにも一定の期間がかかるため、早めの行動が肝心です。

*給付までの期間

申請から給付までの期間は、一般的に1ヶ月から2ヶ月程度かかることが多いです。 ただし、書類の不備や、申請時期の混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。 工事完了後の請求から給付までの期間も、審査や手続きに時間を要するため、余裕を持って進めることが大切です。

住宅改修が必要になったら、早めにケアマネジャーや市区町村の窓口に相談することをおすすめします。 特に、年末年始や年度末などは、申請が集中しやすいため、計画的に進めることが重要です。


□まとめ

介護保険による住宅改修は、手すり設置や段差解消など、住環境を整備することで、要介護・要支援者の自立した生活を支援する制度です。 改修費用の上限は原則20万円で、所得に応じて7割~9割が給付されます。 申請から給付までには一定の期間を要するため、計画的に進めることが重要です。 まずはケアマネジャーや市区町村に相談し、対象となる工事内容や手続きについて確認をしましょう。 この制度を有効活用し、安全で快適な在宅生活を送ることが可能となります。

いなばハウジングではさまざまな住宅改修工事の実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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